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生活保護受給者の医療費は何割負担なのか

まず生活保護制度とは資産や能力等すべてを活用してもなお生活に困窮する方に対し、国民より徴収した国税で、困窮の程度に応じて最低限度の生活を保障し、かつ自立の手助けをする制度です。

会社のリストラ、倒産など仕事の状況変化による失業、老齢による収入減少など人それぞれ理由は異なりますが、手持ちの財産が減少し生活が困窮し悩んでいる人が少なくありません。生活保護は健康で文化的な最低限の生活を保障する制度であるため、病気や怪我などで就労が難しい場合は住んでいる地域の福祉事務所、市町村役場などで相談することが大事です。生活保護の受給額は住んでいる地域や家族の人数によっても差があります。

頼れる身内などがおらず生活に困窮をしている場合は、生活保護の受給をすることで生活をしていくことが可能になりますので一人で苦しまず相談しましょう。

生活保護制度では、困窮のため最低限度の生活を維持することのできない者に対して、医療扶助(いりょうふじょ)として医療を提供します。生活保護法による扶助の一種であり医療における費用を扶助、つまりは医療費は無料で病院に行くことができます。

なお、補助には生活扶助、住宅扶助、教育扶助、医療扶助、介護扶助、出産扶助、生業扶助、葬祭扶助の8種類あり、一定の審査基準を満たしている場合は、医療費のほかに光熱費や家賃、食費などを捻出するためのお金を支給してもらうことが出来ます。

国民健康保険の被保険者から除外されているため、ほとんどの生活保護受給者の医療費はその全額を医療扶助で負担しています。その範囲は下記の通りです。

① 診察
② 薬剤又は治療材料
③ 医学的処置、手術及びその他の治療並びに施術
④ 居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護
⑤ 病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護
⑥ 移送の範囲内で実施

長い人生の中では病気に罹(かか)ることがありますし、交通事故や転倒などで怪我をすることがあります。生活保護でも病院にいけるので、指定の医療機関を受診すると良いでしょう。

医療を受けるためには、福祉事務所に申請をする必要があります。住んでいる地域の市町村役場や福祉事務所の窓口では、親切で丁寧な応対のスタッフが在籍をしており生活保護でも病院にいけるか、入院をしても治療代を支援してもらえるか相談出来るので安心です。

福祉事務所とは、社会福祉法第14条に規定されている「福祉に関する事務所」をいい、福祉六法(生活保護法、児童福祉法、母子及び寡婦福祉法、老人福祉法、身体障害者福祉法及び知的障害者福祉法)に定める援護、育成又は更生の措置に関する事務を司る第一線の社会福祉行政機関です。相談窓口は各都道府県により異なります。

厚生労働省 福祉事務所一覧(PDF)

生活保護受給者が病院へいくための手順は次の通りです。福祉事務所に病院へ行きたい旨を伝えると医療要否意見書が発行されますので、それを持って指定医療機関に行き意見書に記入をしてもらい、福祉事務所に提出します。意見書は1医療機関につき1枚必要であり、医療扶助が決定された場合は、入院、入院外、歯科、調剤等の必要な医療の種類に応じて、医療券や調剤券が発行されます。この時に発生する費用は無料です。

ただし、全てが無料かというと、そうではありません。

通院の場合は指定の医療機関で受診することにより、治療代や薬代は無料ですが、自分の都合で指定の医療機関以外を受診したり、保険適用以外の治療を受ける場合は自己負担となります。保険適用外とは例えば美容整形による自由診療のことです。

入院の場合は治療費や手術に掛かった費用は基本的には負担をする必要がありませんが、個室に移動したときは差額ベッド代や個室の使用料は自己負担になります。あと、下着や靴下など医療とは直接関係のない衣類費も自己負担です。

医療費や入院費、手術代などに掛かる費用が不安な場合は、福祉事務所の窓口で聞いてみると良いでしょう。

入院期間が1か月以内の場合は、支給されるお金で治療ができます。1か月以上入院すると、生活保護の生活扶助が「入院患者日用品費」に変更されます。基準額は全国一律で2万3150円以内になります。

入院期間が6ヶ月以上になる場合は、住居で生活をしていませんので住宅扶助も廃止されます。その場合は現在住んでいる住居については退去の手続をとることになり、家財道具については親族がいれば親族が処分し、いない場合は福祉事務所側が処分します。

生活保護受給者数は1995(平成7)年を底に増加に転じ現在では200万人を超えています。増加の要因は、バブル崩壊による厳しい社会経済情勢の影響を受け失業になり生活保護に至る世帯を含む世帯が急増したこともありますが、高齢化社会がさらにそれを加速させています。

生活が苦しくて性格保護を受給する人がいる一方で、不正受給による事例が多発したこともあり世間では生活保護受給者に対する偏見があるのも事実です。

ただ、それはまた別の話であり生活保護受給者であっても病院に行けますので、日頃から定期的に通院をして病気を早期発見してもらいましょう。保険適用の範囲であれば安心して治療を受けることが出来ます。

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